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悪意の遺棄

「悪意の遺棄」とは、正当な理由なく、民法752条の「同居、協力及び扶助の義務」を履行しないことをいいます。

参考条文 【民法第752条】
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

悪意の遺棄が認められるには、相当な期間が必要という説もありますが、わずか2ヶ月でも悪意の遺棄を認めたという判例もあります。
(長野地飯山支判昭40・11・15判時457号53頁)

また、悪意の遺棄には、相手方を置き去りにして家を出るような行為や、相手方を追い出す行為だけでなく、相手方が家を出ざるおえなくするようにして、復帰を困難にさせる行為も含まれます。

【悪意の遺棄にあたる例】
妻が脳血栓のため半身不随となり、身体障害者第4級に認定されていたが、夫は妻に対して十分な看護を行わず、突然、離婚しろと言い、家を飛び出して以来、生活費を全く送金していない。
(浦和地判昭60・11・29判タ596号70頁)

【悪意の遺棄にあたらないとされた例】
※ここで紹介する例は、他に、正当な理由があるものです
不貞を繰り返す夫に反省を求めるために、妻が一時家を出た。
(長野地判昭38・7・5家月16巻4号138頁;判タ166号226頁)

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