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夫婦間で、「今後、浮気をしたら離婚する」等の誓約書を交わすのは有効?

夫婦間の契約について、民法で以下のように規定されています。

【民法第754条】
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。

「だったら意味ないじゃん・・・」
そんな声が聞こえてきそうですが、ちょっと待ってください。
夫が浮気をして、妻とやり直そうとして書面を交わそうとしています。
このとき、夫が、「今後、浮気をしたら離婚する」といったことを記載した書面を交わすのを拒んだ場合、あなたは、そのような夫と今後も夫婦を続けていくことができますか?
拒む時点で、反省が疑われませんか?
また、判例では、状況にもよりますが、婚姻が実質的に破綻しているときは、夫婦間の契約を取り消すことができないというものもあります。

夫婦間で取り交わした誓約書等は、一見、意味がないように思えますが、書面の内容を工夫すれば、それなりに価値があるのではないかと思います。

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