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不貞行為

不貞行為とは、「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」をいいます。
相手方の自由な意思に基づくものであるか否かは問いません。
(最判昭48・11・15民集27巻10号1323頁;判事728号44頁)

相手方の自由な意思に基づくものであるか否かを問わないので、強姦の場合も不貞行為と認定されています(先の判例を参照)
配偶者が強姦に遭った場合は、不貞行為には該当しません。

また、不貞行為は、民法で裁判上の離婚原因として定められています。
【民法第770条】
第1項 配偶者に不貞な行為があったとき

次に、不貞をいったん許した場合、その行為が離婚原因にあたるのかどうかということが問題になってきます。この問題については、婚姻の破綻は、様々な事実が積み重って起こりうるものなので、結論を一概に言うことはできません。

不貞を許したが、過去の不貞を理由に有責配偶者であると主張することは、信義則上許されないとして、離婚を認めた例を紹介します。

離婚を請求している妻側に不貞行為があったが、夫がその不貞を許し、妻も謝罪していったん戻り、5ヶ月程度平穏に過ごしたが、夫は妻を疑って、束縛してやる、死ぬまで妻を自由にさせないなどと言って妻を責め続けた。これにより、妻は夫に生理的嫌悪感をもつようになり、子供を連れて家を出た(東京高判平4・12・24判時1446号65頁)。
この事案では、離婚を認めています。

不貞行為は、民法第710条に基づいて、基本的には慰謝料請求をすることも可能です。また、不貞行為は、配偶者の一方と相手方との共同不法行為です。不貞行為に至るまでの状況にもよりますが、双方に対して慰謝料を請求することも、基本的には可能です。

【民法第710条 非財産的損害の賠償】
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

【民法第719条 共同不法行為者の責任】
@ 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれかの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
A 行為者を教唆したる者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。



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