広島 広島市 不倫や浮気の慰謝料請求

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浮気の慰謝料を支払ったら、解決となるのか

配偶者の浮気が発覚した際、浮気相手に慰謝料を請求することがよくあります。
浮気相手から、金銭の支払いがあれば、それでOKとして、そこで話を終わらせてしまう人がいます。
ですが、それは得策ではありません。
もし、あなたが慰謝料を受取った後、浮気相手から、何かしらの不満や請求があった場合、あなたはどうしますか?
もの凄く困ると思います。
こういった事態を未然に防ぐために効果的なのが、解決の証拠を残すという作業です。

通常は、「示談書」「合意書」「和解契約書」を取り交わします。
これらの書面には、慰謝料の支払いを受けたこと、慰謝料の支払いが分割になった場合は、公正証書にすること、今後互いに何等の請求をしない、これですべて解決したことなどを記載します。
口約束の場合は、後になって、言った言わないの問題が生じる可能性が大きいです。
ですから、お互いが合意して問題を解決させる場合は、必ず、示談書等の書面を交わしてください。
示談書を個人間のみで交わす場合は、実印を押印して、印鑑証明書を添付すると、単なる押印よりも、証明力が高くなることが期待されます。

示談書等の書面を交わした後は、内容を変更することは非常に困難です。
個人で作成して、書面を取り交わす場合は、専門家に相談をすることをお勧めします。

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