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通常は、「示談書」「合意書」「和解契約書」を取り交わします。
これらの書面には、慰謝料の支払いを受けたこと、慰謝料の支払いが分割になった場合は、公正証書にすること、今後互いに何等の請求をしない、これですべて解決したことなどを記載します。
口約束の場合は、後になって、言った言わないの問題が生じる可能性が大きいです。
ですから、お互いが合意して問題を解決させる場合は、必ず、示談書等の書面を交わしてください。
示談書を個人間のみで交わす場合は、実印を押印して、印鑑証明書を添付すると、単なる押印よりも、証明力が高くなることが期待されます。
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