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協議離婚

協議離婚は、「離婚の意思」があり、「離婚の届出」をすることにより成立します。

離婚の意思を欠いているにも関わらず、勝手に離婚届を提出される可能性があります。
離婚届を勝手に出されないようにするために、「離婚届不受理申出制度」があります。

不受理申出制度は、偽造された離婚届を提出される恐れがあるときにも、有効に利用することができます。知らないうちに離婚させられる恐れがあるときは、活用したい制度です。

一旦は離婚に同意をして、離婚届に署名押印して相手方に渡したが、その後、離婚の意思をなくしてしまった場合でも、不受理申し出は有効です。
離婚の意思を欠いたときは、早急に役所へ届け出ることが大切です。

不受理申出について注意していただきたいのは、「条件」を付けることができないということです。
例えば、親権者欄を空白にして相手方に離婚届を渡しているような場合、役所で「親権者を夫(妻)にした離婚届は、真意ではないので受け付けないでください」と言って、不受理の届出を行っていても、離婚届が受理されれば「有効な離婚」とされた例があります。
(大阪高決平3・4・4家月 43巻9号23項)

協議離婚は、形式的要件さえ整っていれば受理されますので、様々な問題も発生します。偽造による離婚届や仮装離婚、離婚届の代書の問題などがあります。

偽造による離婚届けの例では、夫が他の女性との間に子をもうけて、法律上の妻とは離婚調停を行ったが合意に至らなかったので、夫が勝手に離婚届けを提出したという事案があります。この事案では、前婚の離婚を無効とし、後婚を取り消しています。
(横浜地判昭51・7・23版タ347号273頁)

離婚届出人の欄は、原則として、本人が署名押印しなければならいが、「書名のみ」「氏名の代書と押印」「氏名の代書と拇印」のいずれかでも足りるとされています。
(戸籍法施行規則第62条1項)
この場合には、書面に事由を記載しなければならないとされています。(同条2項)
しかし、判例では、この事由を欠いていても、離婚届が受理されれば離婚は有効であるとしています(最判昭44・1・31家月21巻7号67頁;判時553号47頁)

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