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もしかすると、慰謝料請求をされた側は、散々じらして、請求者が脅迫めいたことを言ってくるのを待っている可能性もなきにしもあらずです。慰謝料請求をするときは、慎重過ぎるくらいの方が安全です。法律に触れる触れないという部分は、とても微妙なラインがあります。素人判断で行動をすると、後で痛い目に遭いますので、必ず専門家に相談をしてください。
「石橋を叩いて渡る」
しぶとい相手と接するときは、いつもこの言葉を頭の中に入れておいてください。
【刑法222条 (脅迫)】
1.生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
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