広島 広島市 不倫や浮気の慰謝料請求

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刑法に注意 慰謝料請求をするときは、刑法の「脅迫罪」に注意!

内容証明書で慰謝料を請求するにせよ、口頭で請求するにせよ、相手方を脅迫するようなことをすると、刑法の「脅迫罪」で訴えられてしまうかもしれません。
相手方がなかなか慰謝料を支払わなければ、請求する側は、ついカッとなってしまいます。その際、脅迫をするつもりはなくても、脅迫をしてしまうことがあります。例えば、「慰謝料を支払わなければ、貴方のやったことを会社にばらすぞ!」とか、「お前の家族がどうなっても知らないぞ!」とか、「恐い人を使ってでも慰謝料を取るぞ!」などがそれに該当すると思われます。

もしかすると、慰謝料請求をされた側は、散々じらして、請求者が脅迫めいたことを言ってくるのを待っている可能性もなきにしもあらずです。慰謝料請求をするときは、慎重過ぎるくらいの方が安全です。法律に触れる触れないという部分は、とても微妙なラインがあります。素人判断で行動をすると、後で痛い目に遭いますので、必ず専門家に相談をしてください。

「石橋を叩いて渡る」

しぶとい相手と接するときは、いつもこの言葉を頭の中に入れておいてください。

【刑法222条 (脅迫)】
1.生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

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