広島 広島市 不倫や浮気の慰謝料請求

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刑法に注意 慰謝料請求をするときは、刑法の「名誉毀損罪」に注意!

内容証明書を相手方に送りつけても、慰謝料請求に応じない相手方もいます。相手方と交渉をしたりする場合、刑法の脅迫罪に注意しなければなりませんが、同様に名誉毀損罪にも注意しなければなりません。相手方の会社に浮気や不倫の事実を公表して、会社中に広まった場合、名誉毀損で訴えられる可能性があります。また、相手方の近所の人に浮気の事実を漏らしたり、張り紙で告知するなどすれば、それなりの事件に発展することが十分に予想されます。名誉毀損だのと騒がれだすと、立場が逆転してしまうことがあります。
慰謝料請求をするはずが、逆に名誉毀損で刑事告訴されて、慰謝料を請求されることも十分に考えられます。そのときは気分がスッキリとするかもしれませんが、一時の感情で、突っ走ると後で必ず後悔します。慰謝料請求をして相手方が応じないときは、専門家に相談をして、それなりの対応を検討することがとても大切です。

【刑法230条 (名誉毀損)】
1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する。

2.省略(死者に関するものなので、ここでは省略します)

【民法723条 (名誉毀損における現状回復)】
他人の名誉を毀損した者にたいしては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

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