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まず、浮気相手が未成年者の場合、その未成年者に慰謝料請求をして、本人が「支払います」と言っても、それは有効にはなりません。
法律的な話になりますが、未成年者は単独で法律行為をすることはできません。
法律行為とは、例えば、今回のように慰謝料を支払うとか、契約書にサインをするなどといったことがこれに該当します。
未成年者が通販で買い物をするときに、「未成年者は保護者の署名押印が必要です」みたいなものを見たことがありませんか?
それは、法的に有効な契約にするためです。
以上のことから、浮気相手が未成年者の場合、慰謝料請求の通知書は、その両親宛ということになりましょうか。
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