| 離婚の方法 |
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離婚方法としては、以下の5つの方法があります。
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@協議離婚(民法763条)
A調停離婚(家事審判法21条)
B審判離婚(家事審判法24条)
C判決離婚(裁判離婚)(民法770条)
D和解・認諾離婚(人事訴訟法37条1項)
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離婚件数の内、協議離婚が約90%、調停離婚が約8%、裁判離婚が約1%です。
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離婚方法の順番としては、「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の順番です。
協議離婚をしようとしたが、話し合いがまとまらないからと言って、いきなり裁判離婚をすることはできません。(調停前置主義 家事審判法17条、18条1項) |
調停が成立しない場合でも、家庭裁判所は、調停委員の意見を聞いて、当事者双方に均衡に考慮をして、職権で離婚の審判(家事審判法24条1項)をすることができますが、審判離婚は殆ど利用されていないのが現状のようです。 |
また、裁判になってからも、和解により離婚に至ケースも多いようです。
今までは、裁判上の和解が成立した後、一方が翻意して離婚届不受理申出書を役所に提出して、協議離婚ができなくなるという事案が発生していたようですが、和解離婚が新設されてからは、この心配がなくなったそうです。
和解離婚は、平成16年に新設された離婚方法です。 |
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認諾離婚とは、子の監護者の指定その他子の監護に関する処分又は、財産分与に関する処分についての裁判又は親権者の指定の裁判をすることを要しない場合に認められる離婚方法です。(人事訴訟法32条1項、3項、37条1項)
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| 浮気 相談 慰謝料請求等 |
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