| 浮気相手から高額な慰謝料を取ると、離婚の慰謝料が・・・ |
|
夫(妻)の浮気相手に慰謝料請求をすることがあります。
そのとき、浮気相手に高額な慰謝料を請求する人もいらっしゃいます。
ちょっと法律的な話になりますが、不倫は、一人でできるものではありません。
必ず、相手が必要です。
もし、ご主人が浮気をしたのであれば、ご主人と浮気相手は、あなたに対して、共同不法行為を行ったということになります。
よって、不貞を理由とする離婚慰謝料と、浮気相手が支払うべき慰謝料は、「不真正連帯債務」という関係になります。
なので、浮気相手が慰謝料を支払って、損害が填補された場合は、その範囲で、離婚慰謝料が消滅するということになります。
|
|
【判例】
妻から相手方女性に対する慰謝料請求について、夫が既に妻に500万円の慰謝料を支払ったことにより、妻の損害は填補されたとして、請求を棄却(横浜地判平3.9.25)
|
|
【判例】
夫から妻に対する不貞行為を理由とする離婚慰謝料の請求について、夫が既に浮気相手から1000万円の慰謝料を得ていたため、請求を棄却(東京地判昭61.12.22)
|
|
2つの判例は、高額な慰謝料が支払われたことにより、損害の全額が填補されたというものです。
金額が低額な場合は、求償権を考慮した額を算定したものと解されて、後から他方に対して慰謝料を請求しても認容されることがあるようです。
慰謝料の、「高額・低額」の判断が、難しいところではないでしょうか。
|
| 浮気 相談 慰謝料請求等 |
|
|